まずは基本の言葉を理解しよう
容積率
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。
建築物の規模とその地域の道路等の公共施設の整備状況とのバランスを確保すること等を目的としている。
建ぺい率
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。
建築物の敷地内に一定割合以上の空地を確保することにより、建築物の日照、通風、防火、避難等を確保するため、都市計画区域内においては、用途地域の種別、建築物の構造等により、その最高限度が制限されている。
用途地域とは?
用途地域とは、土地の用途に応じて13地域に分別するルールのことです。主に「住居系」「商業系」「工業系」の3つに分かれており、更に13種類に分かれています。
このように分別することで、住空間に工場や商業施設が立たなくなり、騒音や日当たりの問題を解消することができます。もし、全てが無計画に乱雑していると、家の目の前を大型トラックが通ったり、渋滞が発生、家の隣で工場の騒音がする等、生活しづらい環境があちこちに点在する事になってしまいます。
同じ用途をまとめることで、企業と住人が目的をすみ分けできる制度です。
用途地域の種類
住居系
第1種低層住居専用地域
低層住宅のための地域です。小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。
1~2階建ての低層住宅がゆったりと立ち並ぶような住宅街が形成されるケースが多い。
・住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
・兼用住宅のうち店舗、事務所の部分が一定規模以下のもの
・幼稚園、小学校、中学校、高等学校
・図書館等
・神社、寺院、教会等
・老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
・保育所等、公衆浴場、診療所
・老人福祉センター、児童厚生施設等(一定規模以下のものに限り建築可能)
・巡査派出所、公衆電話所等
容積率
50~200%
建ぺい率
30~60%
その他制限
・10mまたは12mの絶対高さの制限
・敷地境界から建物の外壁までの距離を1mまたは1.5m離す
・日影規制
・斜線制限
■第2種低層住居専用地域
主に低層住宅のための地域です。小中学校などのほか、150m2までの一定のお店などが建てられます。
建てられる用途
・住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
・兼用住宅のうち店舗、事務所の部分が一定規模以下のもの
・幼稚園、小学校、中学校、高等学校
・図書館等
・神社、寺院、教会等
・老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
・保育所等、公衆浴場、診療所
・老人福祉センター、児童厚生施設等(一定規模以下のものに限り建築可能)
・巡査派出所、公衆電話所等
・2階以下かつ床面積の合計が150m2以内の一定の店舗、飲食店等
容積率
50~200%
建ぺい率
30~60%
■第1種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域です。病院、大学、500m2までの一定のお店などが建てられます。
建てられる用途
・住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
・兼用住宅のうち店舗、事務所の部分が一定規模以下のもの
・幼稚園、小学校、中学校、高等学校
・図書館等
・神社、寺院、教会等
・老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
・保育所等、公衆浴場、診療所
・老人福祉センター、児童厚生施設等
・巡査派出所、公衆電話所等
・大学、高等専門学校、専修学校等
・病院
・2階以下かつ床面積の合計が150m2以内の一定の店舗、飲食店等
・2階以下かつ床面積の合計が500m2以内の一定の店舗、飲食店等
・2階以下かつ床面積の合計が300m2以下の自動車車庫
容積率
100~500%
建ぺい率
30~60%
■第2種中高層住居専用地域
主に中高層住宅のための地域です。病院、大学などのほか、1,500m2までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。
建てられる用途
・住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
・兼用住宅のうち店舗、事務所の部分が一定規模以下のもの
・幼稚園、小学校、中学校、高等学校
・図書館等
・神社、寺院、教会等
・老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
・保育所等、公衆浴場、診療所
・老人福祉センター、児童厚生施設等
・巡査派出所、公衆電話所等
・大学、高等専門学校、専修学校等
・病院
・2階以下かつ床面積の合計が150m2以内の一定の店舗、飲食店等
・2階以下かつ床面積の合計が500m2以内の一定の店舗、飲食店等
・上記以外の店舗、飲食店(当該用途に供する部分が2階以下かつ1500m2以下の場合に限り建築可能。)
・2階以下かつ床面積の合計が300m2以下の自動車車庫
・火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が非常に少ない施設(当該用途に供する部分が2階以下かつ1500m2以下の場合に限り建築可能。)
容積率
100~500%
建ぺい率
30~60%
■第1種住居地域
住居の環境を守るための地域です。3,000m2までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
建てられる用途
・住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
・兼用住宅のうち店舗、事務所の部分が一定規模以下のもの
・幼稚園、小学校、中学校、高等学校
・図書館等
・神社、寺院、教会等
・老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
・保育所等、公衆浴場、診療所
・老人福祉センター、児童厚生施設等
・巡査派出所、公衆電話所等
・大学、高等専門学校、専修学校等
・病院
・2階以下かつ床面積の合計が150m2以内の一定の店舗、飲食店等
・2階以下かつ床面積の合計が500m2以内の一定の店舗、飲食店等
・上記以外の店舗、飲食店(当該用途に供する部分が3000m2以下の場合に限り建築可能。)
・ボーリング場、スケート場、水泳場等(当該用途に供する部分が3000m2以下の場合に限り建築可能)
・ホテル、旅館(当該用途に供する部分が3000m2以下の場合に限り建築可能)
・自動車教習所、床面積の合計が15m2を超える畜舎(当該用途に供する部分が3000m2以下の場合に限り建築可能)
・2階以下かつ床面積の合計が300m2以下の自動車車庫
・作業場の床面積の合計が50m2以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ないもの
・火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が非常に少ない施設(当該用途に供する部分が3000m2以下の場合に限り建築可能。)
容積率
100~500%
建ぺい率
50~80%
■第2種住居地域
主に住居の環境を守るための地域です。店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。
建てられる用途
・住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
・兼用住宅のうち店舗、事務所の部分が一定規模以下のもの
・幼稚園、小学校、中学校、高等学校
・図書館等
・神社、寺院、教会等
・老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
・保育所等、公衆浴場、診療所
・老人福祉センター、児童厚生施設等
・巡査派出所、公衆電話所等
・大学、高等専門学校、専修学校等
・病院
・2階以下かつ床面積の合計が150m2以内の一定の店舗、飲食店等
・2階以下かつ床面積の合計が500m2以内の一定の店舗、飲食店等
・上記以外の店舗、飲食店(当該用途に供する部分が10,000m2以下の場合に限り建築可能)
・ボーリング場、スケート場、水泳場等
・ホテル、旅館
・自動車教習所、床面積の合計が15m2を超える畜舎
・マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所等(当該用途に供する部分が10,000m2以下の場合に限り建築可能)
・カラオケボックス(当該用途に供する部分が10,000m2以下の場合に限り建築可能。)
・2階以下かつ床面積の合計が300m2以下の自動車車庫
・作業場の床面積の合計が50m2以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ないもの
・火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が非常に少ない施設
容積率
100~500%
建ぺい率
50~80%
■準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。
建てられる用途
・住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
・兼用住宅のうち店舗、事務所の部分が一定規模以下のもの
・幼稚園、小学校、中学校、高等学校
・図書館等
・神社、寺院、教会等
・老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
・保育所等、公衆浴場、診療所
・老人福祉センター、児童厚生施設等
・巡査派出所、公衆電話所等
・大学、高等専門学校、専修学校等
・病院
・2階以下かつ床面積の合計が150m2以内の一定の店舗、飲食店等
・2階以下かつ床面積の合計が500m2以内の一定の店舗、飲食店等
・上記以外の店舗、飲食店(当該用途に供する部分が10,000m2以下の場合に限り建築可能)
・ボーリング場、スケート場、水泳場等
・ホテル、旅館
・自動車教習所、床面積の合計が15m2を超える畜舎
・マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所等(当該用途に供する部分が10,000m2以下の場合に限り建築可能)
・カラオケボックス(当該用途に供する部分が10,000m2以下の場合に限り建築可能。)
・2階以下かつ床面積の合計が300m2以下の自動車車庫
・営業用倉庫、3階以上又は床面積の合計が300m2を超える自動車車庫(一定規模以下の附属車庫等を除く)
・客席部分の床面積の合計が200m2未満の劇場、映画館、演芸場、観覧場
・作業場の床面積の合計が50m2以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ないもの
・作業場の床面積の合計が150m2以下の自動車修理工場
・火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が非常に少ない施設
容積率
100~500%
建ぺい率
50~80%
■田園住居地域
農業と調和した低層住宅の環境を守るための地域です。
住宅に加え、農産物の直売所などが建てられます。
建てられる用途
・住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
・兼用住宅のうち店舗、事務所の部分が一定規模以下のもの
・幼稚園、小学校、中学校、高等学校
・図書館等
・神社、寺院、教会等
・老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
・保育所等、公衆浴場、診療所
・老人福祉センター、児童厚生施設等(600㎡以下)
・巡査派出所、公衆電話所等
・2階以下かつ床面積の合計が150m2以内の一定の店舗、飲食店等(日用品販売店、食堂、喫茶店、理髪店及び建具屋等のサービス業用店舗のみ。)
・2階以下かつ床面積の合計が500m2以内の一定の店舗、飲食店等(農産物直売所、農家レストラン等のみ)
・危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ない工場 (農産物を生産、集荷、処理及び貯蔵するものに限る)
容積率
50~200%
建ぺい率
30~60%
商業系
■近隣商業地域
まわりの住民が日用品の買い物などをする地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます
建てられる用途
・住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
・兼用住宅のうち店舗、事務所の部分が一定規模以下のもの
・幼稚園、小学校、中学校、高等学校
・図書館等
・神社、寺院、教会等
・老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
・保育所等、公衆浴場、診療所
・老人福祉センター、児童厚生施設等
・巡査派出所、公衆電話所等
・大学、高等専門学校、専修学校等
・病院
・2階以下かつ床面積の合計が150m2以内の一定の店舗、飲食店等
・2階以下かつ床面積の合計が500m2以内の一定の店舗、飲食店等
・上記以外の店舗、飲食店
・ボーリング場、スケート場、水泳場等
・ホテル、旅館
・自動車教習所、床面積の合計が15m2を超える畜舎
・マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所等
・カラオケボックス
・2階以下かつ床面積の合計が300m2以下の自動車車庫
・営業用倉庫、3階以上又は床面積の合計が300m2を超える自動車車庫(一定規模以下の附属車庫等を除く)
・客席部分の床面積の合計が200m2未満の劇場、映画館、演芸場、観覧場
・客席部分の床面積の合計が200m2以上の劇場、映画館、演芸場、観覧場
・劇場、映画館、演芸場、観覧場、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、車券売場、勝舟投票券発売所に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるもの
・作業場の床面積の合計が50m2以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ないもの
・作業場の床面積の合計が150m2以下の自動車修理工場
・作業場の床面積の合計が150m2以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが少ないもの
・日刊新聞の印刷所、作業場の床面積の合計が300m2以下の自動車修理工場
・火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が非常に少ない施設
・火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が少ない施設
容積率
100~500%
建ぺい率
60~80%
■商業地域
まわりの住民が日用品の買い物などをする地域です。住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。
建てられる用途
・住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
・兼用住宅のうち店舗、事務所の部分が一定規模以下のもの
・幼稚園、小学校、中学校、高等学校
・図書館等
・神社、寺院、教会等
・老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
・保育所等、公衆浴場、診療所
・老人福祉センター、児童厚生施設等
・巡査派出所、公衆電話所等
・大学、高等専門学校、専修学校等
・病院
・2階以下かつ床面積の合計が150m2以内の一定の店舗、飲食店等
・2階以下かつ床面積の合計が500m2以内の一定の店舗、飲食店等
・上記以外の店舗、飲食店
・ボーリング場、スケート場、水泳場等
・ホテル、旅館
・自動車教習所、床面積の合計が15m2を超える畜舎
・マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所等
・カラオケボックス
・2階以下かつ床面積の合計が300m2以下の自動車車庫
・営業用倉庫、3階以上又は床面積の合計が300m2を超える自動車車庫(一定規模以下の附属車庫等を除く)
・客席部分の床面積の合計が200m2未満の劇場、映画館、演芸場、観覧場
・客席部分の床面積の合計が200m2以上の劇場、映画館、演芸場、観覧場
・劇場、映画館、演芸場、観覧場、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、車券売場、勝舟投票券発売所に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるもの
・キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール等
・個室付浴場業に係る公衆浴場等
・作業場の床面積の合計が50m2以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ないもの
・作業場の床面積の合計が150m2以下の自動車修理工場
・作業場の床面積の合計が150m2以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが少ないもの
・日刊新聞の印刷所、作業場の床面積の合計が300m2以下の自動車修理工場
・火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が非常に少ない施設
・火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が少ない施設
容積率
200~1300%
建ぺい率
80%
工業系
■準工業地域
主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。
建てられる用途
・住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
・兼用住宅のうち店舗、事務所の部分が一定規模以下のもの
・幼稚園、小学校、中学校、高等学校
・図書館等
・神社、寺院、教会等
・老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
・保育所等、公衆浴場、診療所
・老人福祉センター、児童厚生施設等
・巡査派出所、公衆電話所等
・大学、高等専門学校、専修学校等
・病院
・2階以下かつ床面積の合計が150m2以内の一定の店舗、飲食店等
・2階以下かつ床面積の合計が500m2以内の一定の店舗、飲食店等
・上記以外の店舗、飲食店
・ボーリング場、スケート場、水泳場等
・ホテル、旅館
・自動車教習所、床面積の合計が15m2を超える畜舎
・マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所等
・カラオケボックス
・2階以下かつ床面積の合計が300m2以下の自動車車庫
・営業用倉庫、3階以上又は床面積の合計が300m2を超える自動車車庫(一定規模以下の附属車庫等を除く)
・客席部分の床面積の合計が200m2未満の劇場、映画館、演芸場、観覧場
・客席部分の床面積の合計が200m2以上の劇場、映画館、演芸場、観覧場
・劇場、映画館、演芸場、観覧場、店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、車券売場、勝舟投票券発売所に供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が10,000m2を超えるもの
・キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール等
・作業場の床面積の合計が50m2以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ないもの
・作業場の床面積の合計が150m2以下の自動車修理工場
・作業場の床面積の合計が150m2以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが少ないもの
・日刊新聞の印刷所、作業場の床面積の合計が300m2以下の自動車修理工場
・作業場の床面積の合計が150m2を超える工場又は危険性や環境を悪化させるおそれがやや多いもの
・火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が非常に少ない施設
・火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が少ない施設
・火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量がやや多い施設
容積率
100~500%
建ぺい率
50~80%
■工業地域
どんな工場でも建てられる地域です。住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
建てられる用途
・住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
・兼用住宅のうち店舗、事務所の部分が一定規模以下のもの
・図書館等
・神社、寺院、教会等
・老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
・保育所等、公衆浴場、診療所
・老人福祉センター、児童厚生施設等
・巡査派出所、公衆電話所等
・2階以下かつ床面積の合計が150m2以内の一定の店舗、飲食店等
・2階以下かつ床面積の合計が500m2以内の一定の店舗、飲食店等
・上記以外の店舗、飲食店(当該用途に供する部分が10,000m2以下の場合に限り建築可能)
・ボーリング場、スケート場、水泳場等
・自動車教習所、床面積の合計が15m2を超える畜舎
・マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所等(当該用途に供する部分が10,000m2以下の場合に限り建築可能。)
・カラオケボックス(当該用途に供する部分が10,000m2以下の場合に限り建築可能。)
・2階以下かつ床面積の合計が300m2以下の自動車車庫
・営業用倉庫、3階以上又は床面積の合計が300m2を超える自動車車庫(一定規模以下の附属車庫等を除く)
・作業場の床面積の合計が50m2以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ないもの
・作業場の床面積の合計が150m2以下の自動車修理工場
・作業場の床面積の合計が150m2以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが少ないもの
・日刊新聞の印刷所、作業場の床面積の合計が300m2以下の自動車修理工場
・作業場の床面積の合計が150m2を超える工場又は危険性や環境を悪化させるおそれがやや多いもの
・危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場
・火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が非常に少ない施設
・火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が少ない施設
・火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量がやや多い施設
・火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が多い施設
容積率
100~400%
建ぺい率
50~60%
■工業専用地域
工場のための地域です。どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
・神社、寺院、教会等
・保育所等、公衆浴場、診療所
・老人福祉センター、児童厚生施設等
・巡査派出所、公衆電話所等
・2階以下かつ床面積の合計が150m2以内の一定の店舗、飲食店等(物品販売店舗、飲食店が建築禁止。)
・2階以下かつ床面積の合計が500m2以内の一定の店舗、飲食店等(物品販売店舗、飲食店が建築禁止。)
・上記以外の店舗、飲食店(物品販売店舗、飲食店が建築禁止。)
・自動車教習所、床面積の合計が15m2を超える畜舎
・カラオケボックス(当該用途に供する部分が10,000m2以下の場合に限り建築可能。)
・2階以下かつ床面積の合計が300m2以下の自動車車庫
・営業用倉庫、3階以上又は床面積の合計が300m2を超える自動車車庫(一定規模以下の附属車庫等を除く)
・作業場の床面積の合計が50m2以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ないもの
・作業場の床面積の合計が150m2以下の自動車修理工場
・作業場の床面積の合計が150m2以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが少ないもの
・日刊新聞の印刷所、作業場の床面積の合計が300m2以下の自動車修理工場
・作業場の床面積の合計が150m2を超える工場又は危険性や環境を悪化させるおそれがやや多いもの
・危険性が大きいか又は著しく環境を悪化させるおそれがある工場
・火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が非常に少ない施設
・火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が少ない施設
・火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量がやや多い施設
・火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が多い施設
容積率
100~400%
建ぺい率
30~60%
地目の種類
田 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
畑 | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
宅地 | 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地 |
学校用地 | 校舎、附属施設の敷地及び運動場 |
鉄道用地 | 鉄道の駅舎、附属施設及び路線の敷地 |
塩田 | 海水を引き入れて塩を採取する土地 |
鉱泉地 | 鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地 |
池沼 | かんがい用水でない水の貯留地 |
山林 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |
牧場 | 家畜を放牧する土地 |
原野 | 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地 |
墓地 | 人の遺体又は遺骨を埋葬する土地。墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号) |
境内地 | 境内に属する土地であって、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地 (宗教法人の所有に属しないものを含む) |
運河用地 | 運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号又は第2号に掲げる土地 |
水道用地 | 専ら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場又は水道線路に要する土地 |
用悪水路 | かんがい用又は悪水はいせつ用の水路 |
ため池 | 耕地かんがい用の用水貯留地 |
堤 | 防水のために築造した堤防 |
井溝 | 田畝又は村落の間にある通水路 |
保安林 | 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地 |
公衆用道路 | 一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない) |
公園 | 公衆の遊楽のために供する土地 |
雑種地 | 以上のいずれにも該当しない土地 |